この記事では、会社にバレずに副業の確定申告を行う方法と、注意すべき事などをご紹介します。
この記事はこんな方におすすめ
・投資で利益が出たけど、確定申告で会社にバレないか心配
・そろそろ副業の確定申告をしたいけど、会社にバレないように申告する方法は?
・これから副業を始めようと思っているけど、アルバイトでも会社にバレないの?
多様な働き方を目指して、政府が副業を推奨したこともあり、2018年は「副業元年」といわれました。しかし、それでもまだ副業を認めていない企業が7割を超えるというデータもあります。
また、なかには副業は禁止されていないけれど、あまり会社には知られたくないという人もいることでしょう。
そこで気をつけたいのが税金です。副業の所得が年間で20万円を超えると確定申告が必要になり、この確定申告が原因で会社に副業収入が発覚してしまうことがあります。
もくじ
副業が会社にバレる理由「”うっかり”と”確定申告・税金”」
副業が会社にバレてしまうのは、大体が次の2通りのケースのうちどちらかでしょう。
・つい「うっかり」の言動からバレてしまう
・確定申告などの税金関係でバレてしまう
副業が会社にバレる理由「うっかり」
意外なことに、副業が会社にバレる一番大きな理由は「うっかり」なのです。
つい口を滑らせて副業をしていることを会社の人間に話してしまった、副業をしているところを見つかってしまった、そうした「うっかり」から副業が発覚するパターンが実はとても多いです。
副業が会社にバレる理由「確定申告・税金」
副業がバレる次に大きな原因は、「確定申告・税金」です。
会社員なら、毎月の給料から所得税や住民税、国民年金や健康保険料が天引きされているでしょう。この中の住民税に、実は副業が会社にバレてしまう原因があります。
所得税はその月ごとの収入額によって納付額が変動するのですが、住民税は毎月一定額を徴収されます。住民税をいくら収めなくてはならないかは、前年の所得によって決まります。この仕組みに、副業が会社にバレてしまう原因があるのです。
住民税の額
まず第一に、住民税の額です。「会社からもらっている給料+副業の収入」を基準として翌年の住民税が決まりますから、当然、副業収入の分だけ住民税額が上がってしまいます。
それなりの額を副業で稼いでいる人なら、まずここに副業収入が発覚してしまう原因があります。
住民税決定通知書
それだけではなく、副業収入があると、それが一目瞭然で分かってしまう仕組みがあります。
それが「住民税決定通知書」で、毎月5月から6月くらいの給料と一緒に渡されます。住民税決定通知書には、そこから1年間に徴収される住民税額が記されています。
ここで問題になるのが、赤枠で囲った部分です。
「主たる給与(本業の給料)」以外に収入があると、ここに収入の種別と合計額が記されます。
この用紙は自治体から会社を通じて従業員に渡されますので、かならず一度は会社の人間にこの用紙を見られてしまうのです。(ただし、自治体の中には圧着シールなどで中が見えないように対策をしてくれている自治体もあります)
副業がバレないようにするためには、次の2つの対策が必要です。
副業が会社にバレないようにする対策
① 給料から天引きされる住民税の額を本業の収入に見合った額にする
② 住民税決定通知書に副業収入があることを書かれないようにする
副業が会社にバレないように確定申告する方法
住民税が給料から天引きされる徴収方法を「特別徴収」、自分で納付する方法を「普通徴収」といいます。
副業が会社にバレないようにする対策①と②を実行するためには、確定申告の際に「副業分の住民税を天引きの対象から外す」手続きをして、翌年の住民税を普通徴収にしなくてはなりません。
副業がバレない申告方法「通常申告の場合」
具体的には、確定申告書の「給与・年金等に係る所得以外」の住民税の徴収方法の選択を「自分で納付」とすれば、副業分の住民税を普通徴収にできて、つまり、会社に副業収入を知られずに済む可能性が高くなります。
副業がバレない申告方法「電子申告(e-Tax)の場合」
最近は紙の確定申告書に手書きするのではなく、自宅や確定申告の会場のPCで「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にアクセスして確定申告書を作成する方も多いと思います。その場合、普通徴収への変更は以下の手順で行います。
給与所得や副業の所得、扶養家族などの入力を終えると、下のような画面になります。
ここまでくるまでに、すでに本業の給与や副業の収入、副業収入にかかった経費などを入力しているので、もう確定申告が終わったように思えて気が緩んでしまいがちで、ついつい右下の「入力終了(次へ)」ばかりに視線がいってしまいますが、実は「住民税・事業税に関する事項」がボタンになっています。
これをクリックすると、次の画面に遷移します。
ここで「自分で納付」にチェックを入れると、副業分の住民税を普通徴収にできます。
これらの入力を終えたものを印刷すると確定申告書が作成できます。
このように、副業収入を普通徴収として納付する確定申告書が完成しました。
ただし、自治体によっては「普通徴収」を選んでも天引きされてしまうところがあるようですので、ご不安な方はお住まいの自治体に問い合わせをしてみてください。
普通徴収にできない副業もある
残念ながら、副業の中には普通徴収が選択できず、本業と副業の収入を合わせた分がかならず本業の給与から特別徴収(天引き)されてしまうものもあります。
たとえば副業として、どこかにアルバイトとして雇用されて給与を受け取っている場合、普通徴収にはできませんので、副業収入が本業の会社にバレてしまう可能性は高くなります。
副業がバレては困るという方は、アルバイトなど「給料」をもらう副業は避けた方が無難でしょう。
もちろん、確定申告をしなければ副業がバレることはなくなるかもしれませんが、所得が20万円を超えた場合、確定申告をしないと脱税になってしまいます。副業が会社にバレるよりも重大な事態を招く恐れがありますので、確定申告が必要な方は確実に確定申告をしてください。
まとめ「副業のバレない確定申告では"住民税"に注意」
普通に会社員人生を送るだけでは一生安泰とはいえない現在、会社に見つからないように副業をしているという人も多いでしょう。せっかく将来の選択肢を増やすために副業をしているのに、それが原因で本業の人事考課に悪影響を及ぼしてしまっては本末転倒です。
会社バレの可能性をできるだけ少なくして、将来の選択肢を少しでも多くできるように、今回の記事を確定申告時の参考にしてください。
ポイント
副業のバレない確定申告では、住民税を「普通徴収」に!!
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