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会社退職時に保険はどうする?気になる保険料や手続きを解説

投稿日:2019年4月7日 更新日:

 

KUMAJoe
こんにちは KUMAJoe(@KUMAJoeBlog)です。

 

会社退職時に気になることの1つに健康保険のことがあります。すぐに転職する場合であれば、次の勤務先へ切り替えを行うだけで済むので、それほど悩む必要はありません。

しかし、転職までに期間が空く場合や、独立・フリーランスへの転身を考えている場合はどうなってしまうのでしょうか。

 

はてな

・会社を退職すると必ず「国民健康保険」に切り替えないといけないの?

・会社を退職すると支払う保険料はどれくらい変わってくるの?

ここでは、そんな疑問にお答えしていきます。

 



 

日本では「国民皆保険制度」により公的医療保険は必須

日本は国民皆保険制度が導入されていますので、すべての国民がなんらかの公的医療保険に加入しなくてはなりません。

病気やケガをして病院にかかった時、働いている現役世代なら病院の窓口で支払う額は、総額の3割になります。これはわたしたちが公的医療保険という制度に加入しているため、負担の大部分を医療保険でまかなえているためです。

 

日本の医療保険は、大きく分けて次の4つに分かれます。

日本の医療保険

  1. 健康保険・・・サラリーマンなど給与所得者とその被扶養者が加入
  2. 船員保険・・・船員が加入
  3. 共済組合・・・公務員や、私学の教職員が加入
  4. 国民健康保険・・・上記の保険に加入していないすべての国民が対象

企業に勤めている人は、多くが健康保険に加入しており、公務員の方は共済組合に加入していることでしょう。

もし会社を退職したら、通常なら健康保険や共済組合からも脱退することになり、国民健康保険に加入しなければならなくなります。

 

国民健康保険に切り替えると保険料が上がる?

 

退職して市区町村が保険者になる「国民健康保険」に加入した結果、月々支払う保険料が上がってしまったことに驚く人が少なくありません。

 

保険料が上がってしまう理由は主に2つあります。

ポイント

・健康保険では会社が保険料の半額を負担していた

・国民健康保険には扶養の制度がない

 

健康保険では会社が保険料の半額を払ってくれていた

サラリーマンの場合、健康保険の保険料は、労使で折半が原則となっています(トヨタや日立など、半分を超える割合を支払ってくれる会社もあります)。

あまり意識することはありませんが、サラリーマン時代の健康保険料は比較的安く済んでいたということであり、これはフリーランスや個人事業主と比べた時の、勤め人の大きなメリットです。

 

国民健康保険には扶養の制度がない

養うべき家族がいる方の場合、退職後はさらに健康保険料が高額になるケースがあります。健康保険の場合、被保険者に扶養されている家族の分は保険料がかかりません。

しかし、国民健康保険の場合、扶養という制度がありませんので、家族全員が国民健康保険の被保険者として保険料を納めなくてはならなくなります。

専業主婦や未成年の子どもなどがいる家庭では、その人数分だけ保険料がかかるようになってしまいます。

 

健康保険の「任意継続」を検討しよう

 

このように、退職と同時に国民健康保険に切り替えると、月々の保険料が高額になってしまう場合があります。

会社員時代の健康保険には大きなメリットがあったのですが、しかし、退職すると健康保険の加入資格を失ってしまいますので、原則として健康保険からも脱退しなくてはなりません。しかし、所定の手続きをすることで、退職後も、退職前に加入していた健康保険に残ることができます。

この手続きを「任意継続」といいます。

任意継続をすることで、脱サラ・独立直後の、収入が不安定な時期に保険料を少しでも安く抑えられる場合があります。

 

健康保険の任意継続を考えた際は、以下のポイントに注意したうえで国民健康保険との比較を十分に行いましょう。

ポイント

・会社員時代とは違い、保険料はすべて自己負担へ

・任意継続にすると、再変更はできない

・手続きの期限に注意

 

保険料はすべて自己負担へ

会社員時代には会社が保険料の半分かそれ以上を払ってくれていましたが、退職後にはもちろんこういった恩恵は受けられませんので、支払うべき保険料は倍近くになってしまいます。

ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合(組合健保)、いずれの場合も、保険料には上限が定められています。特に給料の高かった方の場合、会社員時代の倍よりは安く抑えられるケースが多くなっています。

特に家族の多い方などは、会社員時代の倍近くになったとしても、国民健康保険よりも安く済むケースが多いため、国民健康保険への加入と、健康保険への任意継続のどちらが得か、よく比較して検討してみましょう。

 

保険料の調べ方

健康保険にも、実は大きく分けて2つの種類があります。

「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「各種健康保険組合(組合健保)」です。それぞれどちらに所属しているかによって、保険料等に差があるので、それぞれの調べ方についてご紹介しておきます。

Finding

全国健康保険協会(協会けんぽ)

HP: https://seniorguide.jp/article/1001945.html

補足:全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料は、都道府県ごとに定められています。上記のホームページ内の「健康保険ガイド→保険料率」と進めば、都道府県別の保険料を見ることができます。また、自分で調べるには少しわかりずらい部分があるかもしれません。その場合は、各都道府県支部の窓口へ相談してみましょう。

相談窓口:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620

 

Finding

各種健康保険組合(組合健保)

健康保険組合連合会(けんぽれん)

HP:https://www.kenporen.com/

補足:主に大企業が対象となり、近年では減少傾向にある「健康保険組合」ですが、保険料率は3%~13%の範囲と定められています。また、健康保険組合には「付加給付」などの制度もあり、他の保険制度と比べ、総合的に手厚い条件となっていることが多いのが特徴です。
こちらも詳細については、上記HPより、ご自身の加盟している健康保険組合のHPなどから保険料や任意継続の条件等についてを確認してみましょう。

 

Finding

国民健康保険

国民健康保険料の保険料は、各市区町村のホームページなどで案内がされています。

「お住まいの市区長村名 + 保険料」などで検索してみましょう。自治体によっては試算表などがエクセル形式のファイルなどで用意されています。

 

保険料の実例

某市在住

家族構成:500万円夫(40歳),専業主婦の妻(35歳),未成年の子ども1人

国民健康保険に切替えた場合 :月額48,471円
全国健康保険協会に任意継続の場合:月額32,872円

この例ですと、年額に換算すると20万円弱の差になります。家族が多い方などは特に、任意継続を検討してみる価値があるでしょう。

 

任意継続は途中でやめられない

脱サラ・独立などで収入が減少した場合、後々は国民健康保険の方が保険料が安くなるということもあります。

表のY年とZ年とでは、国民健康保険の保険料の算定基準が異なります。Z年の国民健康保険の保険料はY年の収入が算定基準にされるため、脱サラ・独立後に収入が減少した場合、Z年は国民健康保険の方が保険料が安くなることもあります。

しかし、Z年は国民健康保険の方がお得だからといって、それを理由とした任意継続の打ち切りはできないので注意が必要です。

 

期間に限りがある

退職後に任意継続を選ぶなら、退職日から「20日以内」に手続きしなければなりません。任意継続を選ぶ可能性があるのなら、退職前からどちらが得であるか調べておくなど準備をしておきましょう。

なお、任意継続はずっと続けられるわけではなく、退職から2年間のみ可能なことにも注意が必要です。

 

手続きの仕方「任意継続」と「国民健康保険」

最後に、会社を退職したからの「任意継続」と「国民健康保険」それぞれの手続きについて以下にまとめておきます。

 

任意継続の場合

手続きの期間:退職の翌日から20日以内

手続きの場所:加入健康保険組合または、居住地域の社会保険事務所

必要なもの:「健康保険任意継続被保険者資格取得証明書」「住民票」「1カ月分の保険料(退職日により2カ月分の場合あり)」「 印鑑」

 

国民健康保険へ切替の場合

手続きの期間:退職の翌日から14日以内

手続きの場所:住所地の市区町村役所の国民健康保険担当窓口

必要なもの:「健康保険の資格喪失日がわかる証明書」「(健康保険被保険者資格喪失証明書)または(退職証明書)または(離職票)いずれか1通」「各市町村で定められた届出書」「 印鑑」

 

まとめ



公的医療保険は年間で数十万円の負担になり、脱サラ・独立後の収入が不安定な時期には大きな出費です。その負担を少しでも軽減できるなら検討してみる価値はあるでしょう。

 

任意継続の特徴
・会社が払ってくれていた保険料の半額を含めて全額を自己負担しなければならなくなる(サラリーマン時代の倍近くになる)が、保険料には上限があるため、サラリーマン時代の倍よりは安くなることもある。
・専業主婦や未成年の子どもなど、扶養家族の分の保険料は不要

国民健康保険の特徴
・前年の収入を基準として保険料が決定される
・扶養の制度がないため、家族全員分の保険料支払いが必要

 

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