会社員を続けていると、どうしても会社の方針に納得がいかなかったり、上司や同僚の仕事に腹が立ったりといったことがあると思います。
そんな時に、「今すぐ言いたいことを言って会社を辞めたらどうなるだろう。」なんて1度は考えたことがありませんか?
・会社を辞めたいと考えた時に、即日で辞めることができるのでしょうか?
・また、本当に辞めてしまったらいったいどうなってしまうのでしょうか?
そこで今回の記事では、みなさんのそんな疑問にお答えしてます。
さらに少しでも早く退職したい場合に取るべき方法や、その注意点などもまとめていきたいと思います。
この記事はこんな人におすすめ
- 今すぐ会社を辞めてやろうと思ったことが何度もある
- 退社後のキャリアプランがすでに仕上がっていて、少しでも早く退社したい
- 退社する際の法的なルールなど、基礎知識を知っておきたい
もくじ
即日退職はできる?
ポイント
結論から言うと即日退職は、不可能ではありませんが難しいです。
「もう明日からは会社に行きたくない!」そう思ったとしても、会社に雇われているからには、賃金をもらう代わりに労働を提供する義務を負っていますので、辞めると一方的に宣言して出社しないでいるとトラブルになる恐れがあります。
民法の規定で2週間前に通知する必要がある
民法は、労使双方からいつでも労働契約の解約を言い渡せると規定しています。
しかし、それには次のような制約があります。
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
つまり労働者が「辞める」と宣言してから実際に労働契約が終了するのは2週間後です。
事業者からの労働者への労働契約の解除、つまり解雇の場合のお話はここでは割愛します。
就業規則を確認
会社によっては就業規則で「退職は1ヶ月以上前に通知すること」のように定めている場合があるので注意が必要です。
退職の日程を巡って争いになった場合、一般的には就業規則よりも民法の定めが優先されますが、必要以上のトラブルを避けるためにも事前に就業規則に目を通しておいて、退職希望日の何日前に通知が必要なのかを確認しておきましょう。
特に、次の会社への転職と勤務開始日が決まっているのなら、そこから逆算して何日に退職の意思を会社に通知しなければいけないかを把握しておきましょう。
損害賠償請求や懲戒解雇のリスク
一方的に「明日から出社しない」と宣言して出社しなかった場合、無断欠勤という扱いにされてしまい、懲戒解雇を受けたり損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
損害賠償請求が裁判で認められるためには、無断欠勤によって発生した損害を証明する必要があるため、実際に賠償を求められる可能性は低いと思われますが、そのリスクがあることは覚えておきましょう。
また、無断欠勤が2週間以上続くと懲戒解雇されてしまう可能性もあります。
懲戒解雇されてしまうと転職活動に大きな悪影響がありますので、無断欠勤と扱われる対応は避けるべきです。
即日退職で合意できればOK
もちろん、会社が即日退職に合意してくれれば翌日から出社する必要はなくなります。
双方が合意しているのなら民法や就業規則の定めよりも、両者の合意が優先されます。
具体的な退職手続きに関しては、こちらの記事でより詳しく説明しています。 KUMAJoeこんにちわ KUMAJoeです。 会社員が独立や転職をするにあたって避けては通れないのが「退職手続き」です。 これが、いざ退職しようと思い立ってからギリギリに ... 続きを見る
退職手続きの正しい手順と流れ【必要書類リスト】
明日から出社しないで済む方法は?
はてな
会社が即日退職に合意してくれなければ、退職を申し出てから2週間は必ず出社しなければならないのでしょうか?
しかし、なんらかの理由があって、退職日までの2週間や1ヶ月の勤務が難しい場合もあるでしょう。
長時間勤務やパワハラなどによって心身に受けたダメージが耐えがたい場合などは、無理に残りの日数の勤務を続けるべきではないかもしれません。
そのような場合は、2週間や1ヶ月先に退職日を設定して退職届を出し、それまでの期間は出社しないという対応が可能です。
それでは、その具体的な方法について見ていきましょう。
残りの出勤日に有給休暇をあてる
もしも有給休暇が残っているのなら、「明日から出社せず、退職日までは有給休暇を使用」とすれば出勤しないままでの退職が可能です。
ただし、有給休暇の使用で気をつけておきたい点があります。
ポイント
有給休暇は労働の義務がある日を休日としても給料が発生する日ですので、そもそも勤務日ではない休祝日や会社の休日などには有給をあてられません。
上の図は、前月の末日を最終出勤日として、以後30日間残っている有給休暇を消化することにした場合のイメージです。
会社の公休日を赤色、有給休暇を使用する日を黄色で表しています。
土日祝日などの会社の公休には有給休暇をあてられませんので、30日残っている有給休暇を使い切るのは、この場合では44日後です。
有給休暇を使い切って退職したいのなら、公休が間に挟まるために有給休暇を完全に消化しきれる日が後ろ倒しになる点を理解しておきましょう。
もしも有給休暇がなかったとしても、会社の合意を取りつけられれば退職日までを欠勤扱いにできます。
もちろん給料は発生しませんが、退職日まで出勤しないで済ませられます。
辞めたい労働者を辞めさせないことはできない
会社によっては退職を認めないというところもあるかもしれません。
社員が抜けてしまうと業務に支障が出る、退職者を出すと自分の評価にマイナスの影響が出る、などで会社や上司が退職希望者を引き留めるケースは多々あります。
重要な業務を担っているチームの戦力である場合はなおさらです。
下の図は厚生労働省が全国の労働局などで受けた労働相談の内訳を示したものです。
厚生労働省「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より引用
2017年度でも、すでに解雇や退職勧奨、労働条件の引き下げといった従来よくもちこまれていた相談よりも、自己都合退職を認めてくれないという相談が多く寄せられていることが分かります。
ポイント
しかし、民法の定めによって退職は労働者に認められた権利であって、退職日の2週間前に通知すれば退職できます。
じつは、退職をするのに会社の承認は必要ないのです。
退職代行サービスを利用
退職は労働者の権利であり、会社は退職の権利の行使を阻めないのですが、退職までの会社とのやり取りが苦痛である場合などは退職代行サービスの利用を考えてみてもいいでしょう。
ポイント
退職代行サービスとは、退職に必要な手続きを代わりに行ってくれるサービスです。
退職日までは有給休暇を利用することにしたり、有給休暇がなかったとしても会社と合意した上で欠勤扱いにしたりといった方法で出社しなくて済むように、また離職票などの後々必要になる書類を出してもらうことなども含めて会社と交渉してもらえます。
退職代行サービスについては、こちらの記事でまとめています。
-
【退職代行サービスは必要?】退職代行3社を調べて分かったこと
KUMAJoeこんにちは KUMAJoe(@KUMAJoeBlog)です。 みなさん、最近話題のサービス「退職代行」って知っていますか? もちろん脱サラ研究10年のKUMAJoeも知って ...
続きを見る
まとめ
結論として、会社を辞めたいと思っても、労働契約がある以上、即日退社というのはルール違反になります。
しかし、退職日までを有給休暇、あるいは欠勤扱いにすれば、出社はせずに済みます。
退職時に無用なトラブルを抱えないで済むように、ポイントを押さえて上手に退職手続きを薦めるようにしましょう。
退社するには
・民法に規定で2週間前に通知する必要がある。
・別途、就業規則で通知期間を定められていつこともあるが、通常は民法が優先される。
・会社との合意があればこの限りではない。
明日からでも出社をしないで済む方法は
・有給休暇を活用する。(公休日は有給消化にはならない)
・体調不良などを理由に会社の合意を得て、欠勤扱いにしてもらう。
長年勤めた会社を退職するのは、人生における重要な決断の1つです。
一時的な感情ではなく、あらかじめ計画を練ってから退職するほうが、その後のキャリア形成にも有利な場合が多いと思います。
少なくとも、上司との衝突などで即日に辞表を叩きるけることは、後に損害賠償などのトラブルに発展する場合もあるので十分注意しましょう。